最近、当事務所で申請に着手した助成金について紹介します。
『両立支援助成金(育児休業等支援コース)』
この助成金は、簡単に言うと次のA~Cを行なった
中小企業事業主様を支援する
ものです。(1企業あたり有期契約労働者・雇用期間の定めのない労働者各1名まで)
A 妊娠・出産した従業員に
3ヶ月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させる。
⇒事業主に
28.5万円を支給
B 上記Aの従業員を
職場復帰させ、6ヶ月間継続して雇用する。
⇒事業主に
28.5万円を支給
C 上記Aの育児休業の間に
代替要員を確保する。
⇒事業主に
47.5万円を支給
「上記に
該当しそうな従業員(男性も可)のいる職場で、育児を応援していきたい」と
いう経営層の方にとっては検討する価値のある魅力的なものになっています。
助成金全般に言えることですが、助成金の申請には諸々の書類の提出があり、
かなりの時間と労力が必要です。また、助成金の多くは
着手してから受給までに1年以上の期間を要し、かつ
各種の不支給要件があることから、常日頃から不支給要件に
該当しないようチェックしていないと、“最後の最後で受給要件を満たさない”ことに
成りかねません。
当事務所のお客様には、企業の経営方針と状態に合った助成金を提案し、申請致して
おりますが、上記のことから、助成金申請業務を請けるに当たっては
常日頃から不支給
要件に該当しないよう助言できる
顧問契約をお願いしております。
【以下、詳細説明】(ご興味のある方のみお読みください)
1.申請 例えば、上記Aの育児休業取得の場合は、
参考1の①~⑫の書類を、「育児休業を開始
した日から起算して3ヶ月を経過する日」の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
<参考1 上記Aの申請に必要な提出書類>

※ 上記BCの申請についても、同程度の量の書類の提出が必要です。
2.実施事項 助成金については
着手してからすぐに受け取れるわけではなく、参考2の①②の
準備を整えた上で、③から⑩に至るまでには少なくとも
1年以上の期間を要します。
<参考2 助成金の申請準備から受給までの実施事項>
・上記Aの場合
① 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知
② 育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度の就業規則等への規定
③ 従業員から妊娠の報告を受け、上司による面談の実施(妊娠2ヶ月目程度を想定)
④ 育休復帰支援プランの作成
⑤ 業務の引継ぎ
⑥ 産前休業
⑦ 出産
⑧ 育児休業(産後休業を含む)
⑨ 育児休業開始から3ヶ月経過
⑩ 助成金の申請
3.留意点 この助成金の受給要件を満たすためには、出産した従業員の復帰後の労務費や場合に
よっては代替要員の労務費も発生するので、
企業が負担する金額は助成金として受け
取れる金額より概して多くなります。
4.総括 以上のことから、助成金の内容と企業の方針が合致するものでないと企業の首を自ら絞めて
しまうことになりかねません。
助成金ありきではなく、企業としての目的に合致する助成金を活用して、よりよい企業づくりを
目指してください。 ご用命いただければ、当事務所もお手伝いさせていただきます。
5.補足 本ブログは、両立支援助成金(育児休業等支援コース)の一例を示したものになります。
本ブログに示したもの以外の加算金や様々や支給要件がありますが、ここでは大枠を
わかりやすく説明するために省略しています。 ご理解をお願い致します。